七生養護学校「こころとからだの学習」裁判の高裁勝利をめざす決議
--子どもの権利に根ざした教育の自由を勝ちとるために--
二〇〇九年三月十二日東京地裁一〇三号法廷において、七生養護学校「こころとからだの学習」裁判の一審判決が言い渡されました。
判決では、?保健室での都議の行為が四七教育基本法一○条一項の「不当な支配」に当たること、?都教委は都議の「不当な支配」から教員を守るべき保護義務を怠っていたこと、?教員に対して行った都教委による「厳重注意」は裁量権を逸脱した違法行為で慰謝料を認めたことなど、画期的な勝訴を得ることが出来ました。
被告側都議、都教委は反省の姿勢を全く見せず控訴しました。原告側も今回の判決を力としながら、「教育の自由」の侵害認定を 更に明確にすることをめざし控訴しました。
教育の自主性、自律性、「子どもの権利」に根ざした憲法の保障する「教育の自由」について、全面的な認定を求めた、高裁での新たな闘いが始まったのです。
事件から六年、提訴から四年の時間(とき)が過ぎました。この間、法廷での陳述や証人尋問を通し、私たちは七生養護学校がどのような子ども観をもち、学校全体としてどのような実践を創造してきたのか、検証しなおすことができました。
障害があることゆえの厳しさ、乳幼児期に愛情が満たされなかった子どもの生きづらさなど、現代社会の状況理解と合わせて共感が広がりました。
性の問題が、生きることに深く関わっているからこそ、正面に性教育を据えることの大事さも共通認識されていきました。
私たちは歴史から学びました。
性が、そして障害児・者が、為政者によって人々の分断の道具として使われるとき,行き着く先に何があるのかということを。
私たちは、弱者や他民族を虐げることの先にある戦争への道は、決して選びません。
人間は互いの違いを認め合い、受け止めあうことなしには、生きていけないのです。
私たちは、たくさんの人とつながり、障害児・者の豊かな性=生の実現に努力していきます。
私たちは「子どもの権利」、「障害児・者の権利」、「教育の自由」の実現を願う人々、よりよく生きたいと願う全ての人々と手をつなぎ、高裁勝利に向けて闘い続けていきます。
二〇〇九年十月四日
「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会第五回全国総会