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原告も控訴してたたかいます!
被告東京都と3都議は控訴しました。都は都民の税金で市民を相手に裁判を続けます。原告も判決を検討した結果、不十分さもあり、被告の土俵だけでたたかうより、原告も控訴し、東京の教育に生気をよみがえらせることにさらに力となる判決をめざしてたたかいます!
詳しくはメーデーでのチラシや控訴に当たっての声明をご覧ください。
メーデーでのチラシPDF版
「控訴にあたっての声明」PDF版
みなさん、これまでのご支援ありがとう、今後もいっそうのご支援を!こころよりお願いいたします!
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3月26日、控訴
2009年(平成21年)3月26日
「ここから裁判」原告団
「ここから裁判」弁護団
「ここから裁判」を支援する全国連絡会
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判において、本年3月12日、東京地方裁判所(民事24部矢尾渉裁判長)が言い渡した一審判決は、都立養護学校の具体的な教育実践に対する政治介入に対し,?都議らの「不当な支配」(旧教育基本法10条1項)を認定した点、?都教委が都議らの介入から現場の教員を守らなかったことを保護義務違反と認定した点,?「こころとからだの学習」について学習指導要領違反・発達段階無視という被告らの主張を排斥して,逆に都教委の厳重注意処分を違法と断じた点,?被告らに損害賠償を命じた点で,わが国の教育裁判に画期的な一歩を刻んだものとして,評価に値するものであった。
原告らは,判決を受け,都教委及び都議らに対し,判決にしたがい、今後は教育現場の自主性を尊重するように申し入れを行った。ところが,被告東京都及び都議らは,裁判所から断罪された違法行為を何ら反省することなく,それぞれ3月23日、25日に控訴するに至った。被告らが、東京地裁判決を受けてもなお態度を改めようとしない姿勢は,遺憾というほかない。
原告らは東京地裁判決につき総合的な検討を重ねてきたが,同判決は,憲法の保障する教育の自由の侵害を明確に認定するところまでは踏み込んでいない点,産経新聞社の不法行為を認めなかった点など,不十分な点がある。
そこで,原告らは,被告らの行為の違法性をさらに明らかにし,教員が子どもたちと真正面から向き合って創意工夫あふれる教育活動をすることのできる学校,こころとからだについてのびのびと学習できる教育を取り戻すために,原告側からも控訴することを決意し、3月26日同手続を行った。
控訴審の勝利のために、全国の皆さんに一層のご支援をお願いする次第である。
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都教委、三都議に申し入れ書を提出
「ここから裁判」判決の勝訴を受けて「ここから裁判」原告団、「ここから裁判」弁護団、および「ここから裁判」を支援する全国連絡会では被告である都教委、三都議に対して3月16日付で申し入れ書を提出しました。
都教委への申し入れ書
三都議への申し入れ書
この日の要請行動は毎日新聞せも取り上げられました。
都立七生養護学校:損賠訴訟判決 原告団ら、控訴しないよう要請 /東京
申し入れ、声明などはPDFだけでなく活動報告にも掲載されています。是非ご覧ください。
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判決勝訴を受けて
「ここから裁判」判決の勝訴を受けて「ここから裁判」原告団、「ここから裁判」弁護団、および「ここから裁判」を支援する全国連絡会では「東京地裁判決についての声明」を発表しました。
○以下に『判決要旨』と『東京地裁判決についての声明』を掲載します。(PDF)
『判決要旨』
『七生養護学校「こころとからだの学習」裁判・東京地裁判決についての声明』
○以下に「ここから裁判」を取り上げた新聞記事や社説などを掲載します。
JANJAN記事 「ここから裁判」 原告 勝訴
東京新聞 3月13日 記事
都議介入『不当な支配』 性教育授業 七生養護学校訴訟 地裁が賠償命令
毎日新聞 3月13日 記事
七生養護:都議らの介入は不当 独自の性教育巡り賠償命令
毎日新聞 社説: 「不当な支配」判決 教委の存在意義が問われた
朝日新聞 社説:性教育判決―創意つぶす「不当な支配」
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勝訴!!!
東京都立七生養護学校(日野市)を視察した都議3人が、同校が行っている性教育の内容を視察現場や都議会で批判したことが旧教育基本法の「不当な支配」にあたるなどとして、元教諭ら計31人が3都議と都などを相手に計約3千万円の慰謝料などを求めた訴訟で、東京地裁は12日、原告側の請求を認めて3都議と都に計210万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、田代博嗣、土屋敬之、古賀俊昭の3都議は03年7月、都議会で同校の性教育の内容が学習指導要領に違反して不適切だ、などと指摘。同校を視察して教諭らを批判した。また、都教委は原告の教諭らを厳重注意して配置転換するなどした。
矢尾渉裁判長は、都議らが視察の際に教諭を批判した行為は「七生養護学校の性教育に介入、干渉するもので、教育の自主性を阻害してゆがめる危険性のある危険な行為だ」と述べ、旧教育基本法に定めた「不当な支配」にあたると結論づけた。
(asahi.comより転載)
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