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東京地方裁判所民事第24部合議B係 八尾 渉 裁判長 殿
私たちは、「こころとからだの学習」裁判を支援する30余の都道府県1000会員から成る支援する全国連絡会の代表委員です。
私たちは、この裁判のもつ意味は極めて大きいと考えております。しかし、昨年6月の第5回口頭弁論から12月の第6回口頭弁論までの約6ヶ月間は進行協議で裁判が開かれず、その後も8ヶ月以上裁判がないまま進行協議が続けられており、裁判の実体が見えない状態が続いております。多数の事件を抱えている裁判所のご事情はある程度理解しているつもりですが、このまま1年間近くも「進行」のための協議を、非公開の場で続けることについては、裁判が公開の法廷で行われることの意味とその役割からみて、また、裁判という場を通して紛争解決を図りたいとの原告や原告支援者の思いに照らしても、正常とは言えない事態なのではないか、との思いと、加えて、証人調べにつきましても、裁判所によってあまりに狭い範囲に絞られることに危惧を抱かざるを得ず、ここに要望書を提出することといたしました。
裁判所による原告・被告(実質は代理人)の審理方針合意へのご努力を多とするものでありますが、これ以上進行協議を続けることよりも、まず公開の法廷で証人調べを行い、主尋問・反対尋問による証言内容や証人の表情、原告・被告の生の声などを直接見聞されて、その中から争点や進行方向についてお考えいただくことが、むしろ裁判という形式を通した紛争解決の条理にかなっているのではないか、と考えます。
裁判所はこの間の協議で、証人調べに移る方針であり、その証人については「教育の自由」への侵害かどうかに焦点を絞るべきで、代表的な証言で足りるとのご認識であるようです。去る7月31日に提出された弁護団の「意見書」では、裁判所の意向を受けて当初予定していた証人を大幅に縮小しつつも、「教育の自由」の内実と侵害の実態を示すためには必要不可欠の人選として、原告側からは7人、被告側から4人の証人の採用を求める再提案がなされました。
「教育の自由」の内実とは、抽象的な観念の所産でなく、具体的で現実の要請に基づいたものであることを、原告側7人の証言によってぜひともご理解いただき、また、被告側証人としては、4人の採用をぜひともお願いいたしたいと存じます。
賢明なるご判断をいただきますよう、ここに文書をもって要望いたします。
以上 2007年9月5日
| 「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会 |
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代表委員 |
浅井春夫 |
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同 |
安積遊歩 |
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同 |
小山内美江子 |
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同 |
北沢杏子 |
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同 |
小森陽一 |
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同 |
高柳美知子 |
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同 |
福田雅章 |
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同 |
堀尾輝久 |
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同 |
松友 了 |
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同 |
茂木俊彦 |
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同 |
嶺井正也 |
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