「ここから裁判」の支援をしてくださっているみなさん、ありがとうございます。前回の法廷での裁判が6月14日、次回が12月20日ということで、長い間あいてしまうことになりました。実は、「あいてしまっている」のではなく、この間、裁判官、原告・被告代理人の間で「進行協議期日」がもたれて争点を整理し、それぞれが宿題をこなすという作業が進んでいます。しかし、この進行協議期日はみなさんからは見えないため、「どうなっているんだろう」という思いをいだかれている方もいらっしゃると思います。
そこで、この間の経過についてご説明したいと思います。
6月14日に、私たちは200頁を超える原告第4準備書面を提出しました(資料集3として10月に販売開始)。この準備書面は、教育の本質から被告らの行為が教育基本法10条1項違反であることなどを述べたものです。
しかし、この第4準備書面では未だ整理し切れていない部分が残り、又裁判所にコンパクトに原告の主張を伝える必要があると感じ、7月20日に開かれた進行協議期日で、次の進行協議期日までに原告の方からもうひとつ準備書面を出したいと伝えました。
8月19日から20日にかけて弁護団・原告団・支援者合宿を行いました。合宿2日目は、第5準備書面、特に「原告全体の被害・個別の被害」について集中的に議論をし、理解を深めました。
それから10日間弁護団各人がそれぞれでまた集まって作業をし、「原告全体の被害・個別の被害」「第4準備書面の補充」を内容とする30頁余の第5準備書面を仕上げました(資料集3に所収)。
8月31日の進行協議期日では、原告がこの第5準備書面を提出し、裁判所から「第4と第5で一体の主張ということでいいのか」、サンケイの代理人から「これでサンケイとの関係で被害は特定されたという趣旨か」という質問を受け、いずれにも「Yes」と答えました。
原告側では、第4準備書面・第5準備書面で主張すべきことを一応主張したと考えています。今後、10月12日までに被告らが今回の原告の準備書面に対する反論をし、10月19日11時の進行協議期日では、その被告らの反論を読んだ上で原告が再反論の予定を述べます。
そして、11月30日16時30分進行協議期日に原告らの再反論を確認した上で、12月20日11時の弁論期日を迎えます。この日はこれまでの進行協議に出された書面が正式に裁判所に出されます。また、その後の報告集会でも、準備書面の内容を口頭でも説明し、みなさんからのご質問をお受けしたいと思っています。年末のお忙しい時間ではありますが、是非裁判所に足を運んでくださいますようお願いいたします。
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