「こころとからだの学習」裁判支援サイトにようこそ
本日総数 
「こころとからだの学習」裁判を
       支援する全国連絡会

〒191-0011
 日野市日野本町3-14-18
             谷井ビル4F
   日野市民法律事務所
    Tel:042-587-3590

「こころとからだの学習」裁判を支援する
        全国連絡会結成宣言と会則

全国連絡会結成宣言

 私たちは今日、東京都立七生養護学校の「こころとからだの学習」を築いてきた教職員・保護者による、精神的損害の賠償、教材・授業記録の返還、謝罪記事の掲載を求める裁判を支援するために、全国連絡会を結成しました。

 この裁判は、教育への不当な介入から学校の自由を守る裁判です。
この裁判は、一人ひとりの障がい児を守り、障がい児教育の真実を解き明かす裁判です。

 この裁判は、障がい児のみならず、東京都のそして日本の教育を憲法と教育基本法に則して守り育てるための裁判です。

 この裁判は、性教育への不当な非難や統制に抗し、「性」を学び教える権利を守る裁判です。

 この裁判は、立ち上がった原告たちの、一つ一つは小さくても集まることで光り輝く、人間の良心を守る裁判です。

 私たちは、裁判所が真実を見極めることができるよう、裁判を維持し、法廷の審理を支えるために全力を尽くします。

 私たちは、裁判闘争の先輩たちの教訓「主戦場は法廷の外」の言葉をかみしめ、世論を動かすために力を尽くします。

 私たちは、原告と弁護団と支援する人々の団結を守るために、知恵を出し力を尽くします。

 私たちは、この裁判に共感する、国内外のすべての人々と連帯します。

 私たちは、この裁判を支援し、支援の輪を広げることが、自らの誇りでもあることを高らかに表明して、結成宣言とします。

   二〇〇五年一〇月八日

「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会 結成総会

全国連絡会 会則

1,名称と事務所

 本会は、「『こころとからだの学習』裁判を支援する全国連絡会」(略称「ここから裁判支援全国連」)とし、事務所を児玉法律事務所≪〒104-0031 東京都 中央区京橋2-6-13 イーストビル3F  Fax:03-3535-2755≫及び、日野市民法律事務所≪〒191-0011 日野市日野本町3-14-18谷井ビル5階 Tel 042-587-3590≫に置きます。

2,目的

(1)七生養護学校不当介入事件の裁判「こころとからだの学習」裁判の支援活動を行います。

(2)事件をめぐる教育行政等の違法・不当性を明らかにし、全国的に広く知らせるとともに、本来あるべき教育のあり方を模索し、発展させる活動にとりくみます。

3,構成

 本会は前条の目的に賛同する個人、団体により構成されます。

4,事業

 本会は以下の事業を行います。

(1)公正な裁判を求める諸活動
(2)本会の会員の加入促進と拡大
(3)ニュースの発行
(4)その他目的達成に必要なこと

5,役員及び運営機関

(1)本会に以下の役員を置きます
  代表委員、運営委員、事務局長、会計、会計監査

(2)本会には以下の機関を置きます。
  *運営委員会
   --会計監査を除く役員で構成し、会の運営にあたります。
  *事務局
   --運営委員会の確認事項を実行・点検し、全国連の中の連絡調整をはかります。
  *ニュース編集委員会
   --機関紙の発行を行います。

6,会計

 本会の経費は、会費及び寄付金、事業収入、その他によってまかないます。

7,付則

 本会則は。2005年10月8日に発効します。
  (改正 2006年10月28日)

Copyright © ”「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会”All Rights Reserved