東京地裁判決勝訴を受けて被告である都教委と三都議に対して3月16日付けで申し入れ書を提出しました。
●都教委への申し入れ
東京都教育委員会
教育委員長 木村 孟様
教育長 大原 正行様
都立七生養護学校「こころとからだの学習」裁判
3/12 東京地裁判決についての申し入れ書
去る3月12日に東京裁判で判決された「こころとからだの学習」裁判(以後「ここから裁判」という)で争われたのは、七生養護学校(現:特別支援学校)の「こころとからだの学習」に対して、古賀俊昭・田代ひろし・土屋たかゆきの三都議が「不適切」と断じて直接的に介入し、この介入を容認した都教育委員会が、かかわった教員らを「厳重注意」処分などにして、その教育を破壊した事件です。
同判決では、3都議に対しては、同校視察に当たっての保健室での言動は、政治的介入・干渉したとして、教育基本法(旧法)第10条の禁ずる、教育に対する「不当な支配」であると認定しました。
そして、都教育委員会に対しては、都議らの政治介入を放置し、教員を保護する義務を怠ったとして「保護義務違反」を認定しました。
また、教員への「厳重注意」処分は、「裁量権の濫用」と認定しました。
つきましては、下記の通り申し入れますので、真摯に受け入れてくださるようお願いします。
1 控訴せず東京地裁判決にしたがうこと
2 厳重注意を撤回し原告らに謝罪すること
3 没収した教材については、「不適切教材」のレッテルをはずし、学校現場で使用できるようにすること
4 憲法・教育基本法を遵守し、教育を不当な支配から守り教育現場の教育の自由を保障するという教育委員会本来の責務に立ち返ること
5 性教育に積極的に取り組むことができる環境を整備すること
6 公開の教育委員会において本件申し入れを審議し回答すること
以上
「こころとからだの学習」裁判 原告団
「こころとからだの学習」裁判 弁護団
「こころとからだの学習裁判」を支援する全国連絡会
連絡先 日野市民法律事務所 日野市日野本町3-14-18 谷井ビル4階
Tel:042―587―3590 Fax:042―587―3599
東京都議会議員 土屋敬之殿
同 古賀俊昭殿
同 田代博嗣殿
都立七生養護学校「こころとからだの学習」裁判
東京地裁判決に基づく申し入れ書
去る3月12日、東京地裁は七生養護学校「ここから裁判」の判決を言い渡しました。
被告である貴職の行為に関しては、教育基本法(旧法)第10条1項違反の教育に対する「不当な支配」に当たるとされ、原告である2人の養護教員への賠償が命じられました。
つきましては、同判決に基づき下記の通り申し入れます。
1 判決に従い、速やかに賠償金を支払うこと
2 控訴して指摘された行為の正当性を主張し続け、裁判を長引かせるのではなく、本来の議員活動のための指針とすること
3 都民に対して違法行為への謝罪をすること
4 今後、東京の教育のことがらを扱う場合、教育現場の声を広く、深く聞いて、少なくとも慎重な調査に基づく言動をすること
以上
「こころとからだの学習」裁判 原告
「こころとからだの学習」裁判 弁護団
「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会
連絡先:日野市民法律事務所 東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル4階
Tel:042−587−3590 Fax:042−587−3599
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